運送約款Conditions of carriage
国内旅客運送約款
第1条 定義
「国内航空運送」とは、有償であるか無償であるかを問わず、会社が航空機により行う運送で、運送契約による出発地及び到着地その他すべての着陸地が日本国内の地点にある運送をいいます。
「会社」とはオリエンタルエアブリッジ株式会社をいいます。
「会社の事業所」とは、会社の事務所(市内営業所及び空港事務所)、会社の指定した総代理店及び代理店の営業所並びにインターネット上の会社のウェブページをいいます。
「航空券」とは、この運送約款に基づいて会社の国内航空路線上の旅客運送のために会社の事業所において発行する会社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子航空券」という。)又は紙片の証票をいいます。
「認証コード」とは、電子航空券を有することを証することができる確認番号、決済に使用されたクレジットカードその他の会社が別に定めるものをいいます。
「航空引換証」とは、会社の事業所において発行する証票で、本証に記名されている人に対し、航空券を交換発行するためのものをいいます。
「途中降機」とは、出発地から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で会社が前もって承諾したものをいいます。
「手荷物」とは、他に特別の規定がない限り旅客の所持する物で、預入手荷物及び持込手荷物をいいます。
「預入手荷物」とは、会社が引渡しを受け、かつ、これに対し手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)を発行した手荷物をいいます。
「持込手荷物」とは、預入手荷物以外の手荷物で会社が機内への持込みを認めたものをいいます。
「手荷物合符」とは、預入手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証票で、その一部は、手荷物添付用片として預入手荷物の個々の物にとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すものをいいます。
「超過手荷物切符」とは、会社が定める無料手荷物許容量を超過した手荷物の運送のために発行する証票をいいます。
第2条 約款の適用
- 1. この運送約款は、会社の旅客及び手荷物の国内航空運送並びにこれに伴う業務に適用されるものとします。
- 2. 旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、当該旅客の運送に適用されるものとします。
- 3. この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。
第3条 約款等の変更
会社は、運送約款及びこれに基づいて定められた規程を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページへの掲示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知するものとします。
第4条 公示
会社の事業所には、この運送約款とともに旅客運賃、超過手荷物料金及び諸料金並びに運航時刻表その他必要な事項を公示します。
第5条 旅客の同意
旅客は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第6条 準拠法及び裁判管轄
- 1. この運送約款の規定は、日本法に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
- 2. この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その訴訟手続きは日本法によります。
第7条 係員の指示
旅客は、搭乗、降機その他空港及び航空機内における行動並びに手荷物の積卸及び搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
第1節 航空券
第8条 航空券の発行と効力
- 1. 会社は、会社の事業所において、別に定める適用運賃及び料金を申し受けて、電子航空券の作成又は紙片の航空券の発行、航空引換証の発行(以下「航空券の発行」といいます。)を行います。その際に旅客は、氏名、年齢、性別及び会社からの連絡に使用することが可能な電話番号その他の連絡先を申し出なければなりません。
- 2. 航空券又は航空引換証は旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません
- 3. 航空券は、電子データベース上に記録された事項(紙片の航空券の場合は、券面に記載された事項。以下「予約事項」といいます。)のとおり使用しなければ無効となります。
- 4. 会社が航空券の有効性を確認するには、認証コードの提示若しくは申告又は紙片の航空券若しくは航空引換証の提示(以下「認証コード又は航空券の提示等」といいます。)が必要となります。
- 5. 運送を受けようとする場合は、旅客は、会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便に有効な旅客本人の認証コード又は航空券の提示等、又は会社が指定する証票の提示をしなければなりません。これを行わない場合、会社は当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
第9条 有効期間
- 1. 航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれるものは、当該搭乗予定便に限り有効とします。
- 2. 航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれないものの有効期間は、航空券の発行の日及びその翌日から起算して1年間とします。ただし、会社が特定の旅客運賃を適用する航空券について、別段の定めをした場合は、この限りではありません。
- 3. 航空引換証に対しても前2項を準用しますが、予約事項に搭乗予定便が含まれるものについては、当該搭乗予定日までに航空券と交換することとし、予約事項に搭乗予定便が含まれないものについては、航空引換証の発行の日の翌日から起算して90日以内に航空券と交換しなければなりません。
- 4. 航空券は、旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ、無効となります。
第10条 有効期間の延長
- 1. 旅客が病気その他の事由で旅行不可能となった場合、又は会社が予約した座席を提供できない場合若しくは座席を予約できない場合は、航空券又は航空引換証の有効期間を延長することができます。ただし、当初の航空券又は航空引換証の有効期間満了日の翌日から起算して30日を超えて延長することはできません。
- 2. 前項によって有効期間を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券又は航空引換証についても同様に期間の延長をすることができます。
第11条 座席の予約
- 1. 航空機に搭乗するには、座席の予約を必要とします。
- 2. 航空券の発行の後の座席予約申込みの際は、認証コード又は航空券の提示等をし、所要事項の会社のデータベース上への記録(紙片の航空券の場合は、券面への所要事項の記載をいいます。)を受けなければなりません。
- 3. 座席予約の取消し又は変更の申出の際は、認証コード又は航空券の提示等を必要とします。ただし、予約済み旅客を他の者へ変更することはできません。
- 4. 前2項の定めにかかわらず、別に定める会社の事業所では、認証コード又は航空券の提示等がない場合でも、座席予約の申込み又は取消し若しくは変更の申出を受け付けることがあります。
- 5. 前項による座席予約は、旅客が、会社の定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券の提示等があるまでは、確定されたものではありません。旅客が、会社の定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券の提示等をしない場合、会社は予告なしにいつでも当該座席予約及びその予約に引き続きなされている座席予約を取り消すことがあります。
- 6. 座席予約申込みは、会社の事業所において搭乗希望日の2ヶ月以上前の会社が指定する日より受け付けます。ただし、会社が特定の旅客運賃を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
- 7. 会社は第20条第2項が適用される場合には、この予約に引き続きなされている座席予約を取り消すことがあります。
- 8. 実際の搭乗を目的としない予約行為を禁止します。
-
9. 会社は、一般旅客に対して二つ以上の予約がなされており、かつ、次のいずれかの場合には、会社の判断により、旅客の予約の全部又は一部を取り消すことができます。
- (1) 搭乗区間が同一で、搭乗便出発予定時刻が同一又は近接している場合
- (2) その他旅客が予約のすべてに搭乗すると合理的に考えられないと会社が判断した場合
第12条 座席指定
旅客は、機内の特定の座席を予め指定できる場合があります。ただし、会社は、事前の通告なしに、機材変更その他の運航上やむを得ない理由でこれを変更することがあります。
第13条 集合時刻
- 1. 旅客が航空機に搭乗する際には、その搭乗に必要な手続のため、会社が指定する時刻までに指定する場所に到着しなければなりません。
- 2. 前項の会社が指定する時刻に遅れた旅客に対し、会社はその搭乗を拒絶することがあります。
- 3. 会社は、第1項に基づき会社が指定する時刻に遅れた旅客のために航空機の出発を遅延させることはできません。
第14条 運送の拒否及び制限
-
1. 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄航地空港で降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第20条第1項の規定による払戻しを行い、取消手数料は一切申し受けません。 なお、本項(3)号(ホ)又は(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
- (1) 運航の安全のために必要な場合
- (2) 法令又は官公署の要求に従うために必要な場合
-
(3) 旅客の行為、年齢又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
- (イ) 会社の特別な取扱いを必要とする場合
- (ロ) 重傷病者又は8歳未満の小児で付添人のない場合
- (ハ) 次に掲げるものを携帯する場合
武器(職務上携帯するものを除きます。)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客若しくは搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品又は航空機による運送に不適当な物品若しくは動物 - (ニ) 他の旅客に不快感を与え、又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
- (ホ) 当該旅客自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合
- (ヘ) 航空機又は物品に危害を及ぼすおそれのある場合
- (ト) 第27条第4項又は第5項に該当する場合
- (チ) 会社係員若しくは乗務員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合
- (リ) 会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合
- (ヌ) 機内で喫煙する場合(喫煙には、すべての喫煙器具を使用する場合を含みます。)
-
2. 会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができます。
- (1) 満15歳未満の者
- (2) 身体上、健康上又はその他の理由によって、非常脱出時における援助に支障がある者 または援助することにより、旅客自身の健康に支障をきたす者
- (3) 会社の示す脱出手順または会社係員の指示を理解できない者
- (4) 脱出援助を実施することに同意しない者
第15条 紙片の航空券の紛失
- 1. 紙片の航空券を紛失した場合は、あらためて当該紛失航空券に係る搭乗区間の航空券の購入を必要とします。
-
2. 前項の場合で、紛失した旨の届出が第21条に定める払戻期間満了の日までに会社の事業所(インターネット上の会社のウェブページを除きます。以下同じ。)になされた場合には、払戻有効期間(払戻期間満了の日の翌日から起算して3ケ月をいいます。以下同じ。)満了の日までに当該紛失航空券の提示がなされたとき、又は、当該紛失航空券の払戻有効期間満了後の調査において第9条に定める有効期間内において未使用であり、払戻期間満了の日までに払い戻しがなかったことを会社が確認したときに限り、次により払い戻しを行います。なお、払い戻す場合には、第20条第1項に定める払戻手数料を申し受けます。
- (1) 代りの航空券を購入していないときは、紛失航空券に対する収受運賃及び料金を払い戻します。ただし、第20条第2項に定める取消手数料が適用される場合は、所定の払戻手数料に加え、当該取消手数料を申し受けます。
- (2) 代りの航空券を購入しているときはその代りの航空券に対する収受運賃及び料金を払い戻します。ただし、会社が別段の定めをした場合は、この限りではありません。
- (3) 前記第1号又は第2号の場合であって当該旅行を取り消したときは、第20条に準じて払い戻します。
- 3. 紛失航空引換証に対しても前2項を準用します。
- 4. 前2項の場合で、払戻有効期間満了後の調査の結果、払い戻しを行うときは、所定の払戻手数料及び取消手数料に加え、航空券又は航空引換証1枚につき2,060円、料金券1枚につき1,030円の調査手数料を申し受けます。
第2節 運賃及び料金
第16条 旅客運賃及び料金
- 1. 旅客運賃及び料金、その適用にあたっての条件等は、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表によります。
- 2. 旅客運賃は、出発地空港から目的地空港までの運送に対する運賃とします。
- 3. 旅客運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含みます。)が含まれています。
第17条 適用運賃及び料金
- 1. 適用運賃及び料金は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券の発行日において、旅客が航空機に搭乗する日に有効な旅客運賃及び料金とします。
- 2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払い戻し又は徴収します。ただし、会社が特定の旅客運賃又は料金を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
第18条 幼児の無償運送
会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(以下「幼児」といいます。)については、同伴者1人に対し1人に限り無償にてその運送を引き受けます。
第19条 旅客の都合による変更
旅客の都合による、航空券の予約事項又は航空引換証の券面に記載された事項(以下「航空券又は航空引換証の予約事項」といいます。)のうち、日時、便、区間、経路又は目的地の変更については、旅客運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める適用条件によるものとします。旅客の都合による変更が可能な旅客運賃及び料金については、搭乗予定便出発予定時刻までの営業時間内に会社の事業所にその変更申出がなされた場合に限り、次により取計らいます。ただし、座席等に余裕がない場合は、この限りではありません。なお、変更申出に際しては、会社の事業所に当該認証コード又は航空券の提示等をしなければなりません。
-
- (1) 変更による全区間の適用運賃及び料金が収受運賃及び料金より大であるときは、その差額を申し受け、収受運賃及び料金より小であるときは、その差額を払い戻します。
- (2) 当該変更による適用運賃及び料金は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、最初に購入された航空券の発行日において、旅客が変更後の航空機に搭乗する日に有効であった旅客運賃及び料金とします。
- (3) 変更された航空券の有効期間は、最初に購入された航空券の発行の日に適用される有効期間とします。
- (4) 変更のために行う予約済搭乗便の取消しについては、第20条第2項に定める取消手数料を申し受けません。
- (5) 当該変更により料金が適用されるにいたった場合、又は料金が適用されなくなった場合、それぞれの場合に応じて、料金を徴収又は払戻しいたします。
第20条 旅客の都合による払戻しと払戻手数料及び取消手数料
- 1. 航空券又は航空引換証を旅客の都合により払い戻す場合には、旅行区間の全部について払い戻すときは収受運賃及び料金全額を、一部について払い戻すときは収受運賃及び料金より搭乗区間運賃及び料金を差し引いた差額を払い戻します。なお、この場合、航空券又は航空引換証の1旅行区間につき440円の払戻手数料を申し受けます。
- 2. 前項の定めに従い座席の予約がなされている航空券又は航空引換証を払い戻す場合には、旅客運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表により取消手数料を申し受けます。
- 3. 前2項の場合において、収受運賃及び料金が払戻手数料及び取消手数料の合計より小であるときは、収受運賃及び料金を限度として申し受けます。
第21条 払戻期間
旅客運賃又は料金の払戻しは、当該航空券又は航空引換証と交換にその有効期間満了後の翌日から起算して30日以内に限り行います。
第22条 会社の都合による取消変更
-
1. 会社は、旅客の都合以外の事由のうち第40条第5項に定める事由を除いた事由(以下「会社の都合」といいます。)によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかの措置を講じます。
-
(1) 会社が選択する次のいずれかによって当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送をすること。
- (イ) 座席に余裕のある会社の航空機
- (ロ) 座席に余裕のある他の会社の航空機
- (ハ) 他の輸送機関
この場合において、便、経路等の変更による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また、小であるときはこれを払い戻します。ただし、会社が特定の航空券又は航空引換証について別段の定めをした場合は、払い戻しません。
- (2) 払い戻しをすること。この場合、旅行開始前においては、収受運賃及び料金の全額を払い戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券又は航空引換証の予約事項である目的地(途中降機予定地点を含みます。)までの会社が別に定める適用運賃及び料金を払い戻します。
- (3) 当該未搭乗区間について有効期間の延長を行うこと。
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- 2. 会社の都合によって、予約便への搭乗手続を求める旅客(会社の指定した時刻までに、会社の空港事務所において、有効な座席予約がなされている認証コード又は航空券の提示等をして搭乗手続を求めた者に限ります。)の数が、予約便の座席定数よりも多くなってしまったため、一部の旅客に対し座席の提供ができなくなる場合には、会社は、有効な座席予約を有する旅客であって、会社の協力依頼に応じて自主的に当該予約便への搭乗をとりやめる者の募集を行います。この場合において、会社は、当該依頼に応じて搭乗をとりやめる旅客に対しては、本条第1項による取扱いに加えて、会社の定める一定額の協力金の支払等を行います。
第23条 会社及び旅客の都合以外の事由による取消変更
会社は、第40条第5項に定める事由によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかの措置を講じます。
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(1) 旅行開始前においては、座席に余裕のある会社の航空機によって、当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送をすること。
また、旅行開始後において航空券又は航空引換証の予約事項である目的地を変更した場合は、会社が選択する次のいずれかによって当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地までの旅客及び手荷物の運送の便を図ります。- (イ) 座席に余裕のある会社の航空機
- (ロ) 座席に余裕のある他の会社の航空機
- (ハ) 他の輸送機関
この場合において、便、経路等の変更による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また、小であるときはこれを払い戻します。
- (2) 払い戻しをすること。この場合、旅行開始前においては、収受運賃及び料金の全額を払い戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券又は航空引換証の予約事項である目的地(途中降機予定地点を含む。)までの会社が別に定める運賃及び料金を払い戻します。
- (3) 当該未搭乗区間について有効期間の延長を行うこと。
第24条 不正搭乗
次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃及び料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な旅客運賃及び料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。
- (1) 会社係員の求めにもかかわらず、認証コード又は航空券の提示等がなされないとき又は会社係員の承諾なく航空券又は航空引換証の予約事項である区間以遠に乗越したとき
- (2) 故意に無効航空券で搭乗したとき
- (3) 不正の申告により適用運賃の特別取扱いを受けて搭乗したとき
第3節 手荷物
第25条 手荷物の預入及び持込み
- 1. 旅客が会社の指定した時刻までに、会社の空港事務所において、有効な認証コード又は航空券の提示等をし、手荷物を提出したときは、この運送約款の定めるところにより、預入手荷物として受け付け、又は持込手荷物として認めます。
- 2. 前項のほか、会社は、会社の路線の到着地空港において他の運送人により運送される接続便(会社が他の運送人との間で手荷物運送に関する協定を締結しているものに限ります。)への乗換えを行う旅客からの申出があったときは、当該旅客が、会社の指定した時刻までに、会社の空港事務所において、会社の路線の運送につき発行された有効な認証コード又は航空券の提示等とあわせて、当該他の運送人による接続便の運送につき発行された有効な認証コード又は航空券の提示等をし、手荷物を提出した場合には、当該他の運送人の行う接続便の運送についての手荷物の受託についてもあわせて行います。この場合、会社は、旅客の同意の下に、当該他の運送人の代理人として、当該他の運送人の運送約款の定めるところにより、手荷物を受託することとし、また、会社の路線の到着地空港においては、旅客に対して預入手荷物の引渡しを行いません。
- 3. 会社は、預入手荷物に対しては、手荷物合符を発行します。
第26条 預入手荷物の搭載
預入手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送します。ただし、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機又は他の輸送機関によって運送することがあります。
第27条 保安検査
- 1. 旅客は、会社による保安検査を受けなければなりません。ただし、会社が特に不要と認めた場合は、この限りではありません。
- 2. 会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により旅客又は第三者の立会を求めて、開披点検その他の方法により手荷物の検査を行います。また、会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、第31条に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
- 3. 会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、旅客の着衣又は着具の上からの接触又は金属探知機器等の使用により旅客が装着等する物品の検査を行います。
- 4. 会社は、旅客が第2項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶します。
- 5. 会社は、旅客が第3項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶します。
- 6. 会社は、第2項又は第3項の検査の結果として第31条に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は処分をすることがあります。
第28条 預入手荷物の受取り及び引渡し
- 1. 旅客は、到着地において、手荷物が受取り可能な状態になり次第、手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の番号を照合し、その手荷物を受け取らなければなりません。
- 2. 会社は、手荷物の受託時に発行された手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡を行います。その際、旅客は、会社に手荷物引換証を提出します。
- 3. 前2項の定めに従い手荷物の引渡しを行う場合には、会社は、手荷物合符の持参人が当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対し、会社は賠償の責に任じません。
- 4. 手荷物は、手荷物合符に記載されている目的地においてのみ引き渡します。ただし、特にその手荷物の委託者の要求があったときは、状況の許す場合に限り、出発地空港又は寄航地空港において引き渡します。
第29条 手荷物引換証の紛失
手荷物引換証を紛失した場合には、会社が当該預入手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、かつ、会社がその引渡請求人に当該手荷物を引き渡した結果会社が被るおそれのある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続により引き渡します。
第30条 引渡不能手荷物の処分
手荷物到着の翌日から起算して7日間を経過しても引き取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害及び費用はすべて旅客の負担とします。
第31条 手荷物の禁止制限品目
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1. 次に掲げるものは、預入手荷物及び持込手荷物として認めません。ただし、会社が承認した場合は、この限りではありません。
- (1) 航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるもの
- (2) 銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの
- (3) 腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体
- (4) 動 物
- (5) 遺 体
- (6) 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの
- (7) 個数、重量又は寸法について会社が別に定める限度を超えるもの
- (8) 荷造り又は包装が不完全なもの
- (9) 変質、消耗又は破損しやすいもの
- (10) その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの
-
2. 次に掲げるものは、持込手荷物として認めません。
- (1) 刃物類
- (2) 鉄砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等)
- (3) その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等)
第32条 高価品
白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、預入手荷物として認めません。
第33条 無料手荷物許容量
-
1. 各旅客の無料手荷物許容量は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、次の通りとします。
- (1) 普通席の運賃を支払った旅客の無料預入手荷物許容量は20キログラムとします。
- (2) 上記(1)に加え、第34条第1項及び第2項に定めたものについては、無料とします。
- 2. 座席を使用しない幼児については、前項に規定する無料手荷物許容量の適用は受けず、当該幼児の手荷物は同伴する旅客の手荷物とみなします。
- 3. 無料預入手荷物許容量を超過した重量及び寸法の預入手荷物に対しては、会社が別に定める超過手荷物料金を申し受けます。
重量及び寸法のいずれにも超過した場合は、重量超過及び寸法超過に適用される料金のうち、高額な方を申し受けます。 - 4. 同一の航空便で旅行する2名以上の旅客が同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合には、会社が申し出により重量について各人の無料預入手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体として、その許容量とすることができます。
-
5. 次に掲げるものは、無料手荷物許容量に含めず、無料で受託します。
- (1) 幼児及び小児旅客が自身で使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯用ゆりかご及びチャイルドシート
- (2) 身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が自身で使用する車椅子等
- (3) 身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬
第34条 預入手荷物
-
1. 会社は、各旅客につき、以下の範囲内において、手荷物を受託します。
- (1) 総重量100キログラム以内
- (2) 1個あたり重量32キログラム以内
- (3) 1個あたりの3辺の長さの和が203cm以内で、かつ当該手荷物を搭載する航空機の貨物室に収納可能なもの。
- 2. 前項(2)の重量及び(3)の寸法を超える場合であっても、事前連絡がなされ、会社が承認した場合には、前項(1)の重量にすべて収まる範囲内において、当該手荷物の受託を認めます。ただし、第33条に定める無料手荷物許容量を超える場合には、会社が別に定める超過手荷物料金を申し受けます。
第35条 持込手荷物
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1. 会社は各旅客につき、以下の範囲内において、手荷物の機内持込みを認めます。
- (1) 個数1個
- (2) 重量10キログラム以内
- (3) 3辺の長さの和が100cm以内、かつ客室内の収納棚又は旅客の前の座席下に収納可能なもの。
- (4) ただし、会社が別段の定めをした場合は、前3号の限りではありません。
-
2. 前項に加え、以下の条件に相当するものを身回品として機内持込みを認めます。
- (1) 旅客が携帯し保管する会社規則に定められた身の回りの物品であって、前項(3)の寸法にすべて収まるもの。複数携帯は可としますが、前項の持込手荷物及びこれらの身回品の合計重量が10キログラムを超えることはできません。
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(2) 次に掲げるものは、前項(2)の重量及び(3)の寸法の範囲を超える場合であっても、機内への持込みを認めます。
- (イ) コート類1着
- (ロ) 傘又はステッキ1本
- (ハ) 身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が自身で使用する松葉杖並びに義手及び義足類
- (二) 身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬
会社は、本条第1項及び第2項に定めたもの以外の物については、機内持込手荷物としての運送を引き受けません。 ただし、貨物室での運送が適当でない物(壊れやすい楽器など)については、事前に連絡がなされ、会社が承認している場合に限り、客室内での運送を引き受けます。このような手荷物を運送するに際しては、会社は、会社が別に定める料金を申し受けます。
本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、会社が客室内に安全に収納できないと判断した手荷物を客室内に持ち込むことはできません。
第36条 愛玩動物
- 1. 旅客に同伴される愛玩動物について、会社は、預入手荷物として運送を引き受けます。ここでいう愛玩動物とは、飼い馴らされた小犬、猫、小鳥等をいいます。
- 2. 前項に述べた愛玩動物については、第33条にいう無料手荷物許容量の適用を受けず、旅客は会社が別に定める料金を支払わなければなりません。
第37条 超過手荷物料金及び愛玩動物に適用される料金の払戻し
- 1. 航空機出発時刻20分前までに当該手荷物の運送を取り消したときは、当該取消運送区間に対する収受超過手荷物料金及び愛玩動物に適用される料金の全額を払い戻します。
- 2. 前項の時刻を経過したとき、又は旅客の都合により運送の途中でその運送を取り止めたときは、その前途未搭載区間に対する超過手荷物料金及び愛玩動物に適用される料金は払い戻しません。ただし、会社の都合により運送契約の全部又は一部が履行できなくなった場合は、この限りではありません。
第38条 従価料金
手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができます。この場合には、会社は、従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受けます。
第39条 従価料金の払戻し
- 1. 旅客の都合により、旅行区間の全部を取り消す場合には、当該取消運送区間に対する収受従価料金の全額を払い戻します。
- 2. 旅客の都合により旅行区間の一部を取り消す場合には、従価料金は払い戻しません。ただし、会社の都合により運送契約の全部又はその一部が履行できなくなった場合は、この限りではありません。
第4節 責任
第40条 会社の責任
- 1. 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
- 2. 会社は、預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その預入手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
- 3. 会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません。
- 4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。
- 5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他の会社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸その他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条前4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。
第41条 手荷物の固有の欠陥等による免責
会社は、預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。
第42条 過失相殺
会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます。
第43条 旅客の賠償責任
旅客の故意若しくは過失により又は旅客がこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。
第44条 会社の責任限度額
- 1. 手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額金150,000円の額を限度とします。ただし、旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、かつ、第38条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えることはありません。
- 2. 前項にいう「手荷物」とは、預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物及び持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物のすべてを含みます。
第45条 手荷物に係る賠償請求期間
- 1. 旅客が異議を述べないで預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物を受け取ったときは、その手荷物又は物は、良好な状態で引き渡されたものと推定します。
- 2. 預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日の翌日から起算して7日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日の翌日から起算して21日以内に、それぞれ文書によりしなければなりません。
- 3. 本条第2項に定める期間内に通知をしなかったときは、会社は賠償の責に任じません。
第46条 責任限度額の不適用
第44条に定める責任の限度は、損害が、会社又はその使用人の故意又は重過失によって生じたことが証明されたときは、適用されません。ただし、使用人の故意又は重過失の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。
第47条 相次運送
- 1. 会社が、他の運送人の行う運送のために航空券を発行し又は手荷物を受託する場合には、会社は当該運送人の代理人としてのみこれらの行為をします。
- 2. 二以上の運送人が相次いで行う旅客の運送における損害については、その損害を生ぜしめた運送を行った運送人に対してのみ賠償請求することができます。会社は、会社が行う運送以外で生じた旅客の損害については、責任を負いません。
第48条 運送人の変更
会社の同意の下に運送人を変更し、旅客が会社の航空券で他の運送人の路線に搭乗する場合には、当該運送は、当該他の運送人の運送約款の適用を受け、会社は、当該運送につきいかなる責任も負いません。
第49条 使用人の行為に対する約款の適用
会社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この運送約款に定める損害につき、その使用人は、この運送約款及び同約款に基づく規定に定められた会社の責任の排除又は制限に関する一切の規定を援用することができます。
以上
第1条 適用期日
- 1. この運送約款は2023年3月9日から適用します。
国内貨物運送約款
第1条 約款の適用
- 1. この運送約款は、国内の貨物運送及びこれに付随する業務に適用されるものとします。
- 2. 貨物運送状の発行日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が当該貨物に適用されるものとします。
- 3. この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の規定にかかわらずその特約事項を適用します。
第2条 約款等の変更
変更されることがあります。ただし変更する際は、相応の期間をもって、ホームページ等に掲示することにより変更内容を告知するものとします。
第3条 公 示
会社の事業所には、貨物運賃及び料金、運航時刻表その他必要な事項を公示します。
第4条 荷送人の同意
荷送人はこの運送約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。
第5条 準拠法
この運送約款による運送契約及びこれに関する訴訟の手続は、日本の法律に準拠します。
第6条 貨物運送状の作成
-
1. 荷送人が貨物の運送を委託するときは、貨物1口毎に貨物運送状を作成し、次の項目を明記しなければなりません。
- 1. 品目、品質、重量、荷姿、荷印及び個数
- 2. 価格
- 3. 荷送人住所、氏名又は商号
- 4. 発送地
- 5. 到着地
- 6. 荷受人の住所、氏名又は商号(荷受人代理がいる場合にはその連絡先)
- 7. 運賃、料金等の支払方法
- 8. 作成年月日
- 9. その他、貨物の運送に関し必要な事項
- 2.貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社が代わって行うことがあります。その責任は荷送人にあります。
第7条 内容に対する責任
貨物運送状に記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容に関しては運送状と現品との相違があった場合でも、会社はその責任を負いません。
第8条 官公署の手続
貨物に関する官公署の手続は、荷主又は荷送人の責任とし、且つその費用はすべて荷主又は荷送人の負担とします。
第9条 貨物運賃及び料金
- 1. 貨物運賃及び料金は別に定める貨物運賃及び料金算出基準表によります。
ただし、品目分類運賃のうち、生きた動物(魚類を除く)、遺骨、危険品(第23条第3号に定めるもの)については、一般貨物運賃の5割増しとし、貴重品(第21条に定めるもの)については、10割増しとします。 -
2. 貨物運賃の適用は次によります。
- 1. 貨物運賃
一般貨物運賃は次の第2号の運賃が適用される貨物を除く、全ての貨物に適用されます。 - 2. 品目分類運賃
品目分類運賃は次の品目内容とする貨物に適用されます。
貴重品(第21条に定めるもの)
生きた動物(魚類を除く)
遺骨
危険品(第23条第3号に定めるもの)
- 1. 貨物運賃
- 3. 貨物運賃は発送飛行場から到着飛行場までの航空運賃とします。
第10条 貨物運賃及び料金の計算
貨物運賃及び料金については、別に定める貨物運賃及び料金算出基準表に掲げる額(その他の料金にあっては別に定める額)をもとに次条から第13条までに規定する方法により算出した額の総額(消費税額及び地方消費税額を含む。)とします。
第11条 運賃額の計算
- 1. 運賃額は包装を含めた重量に基づいて計算します。
重量の計算に当って1キログラム未満の端数は1キログラムに切上げます。 - 2. 1キログラム当り6,000立方センチメートルを超える容積の貨物の運賃額は、6,000立方センチメートルにつき1キログラムの割合で計算し、6,000立方センチメートル未満の端数は1キログラムに切上げます。
- 3. 容積は、長さ、幅及び高さの各辺の最長部分を基準とします。
第12条 従価料金
1口の貨物の申告価額が30,000円を超過する場合には、10,000円又はその端数 毎に従価料金22円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を運賃額に含めます
第13条 高重量段階賃率の優先適用
適用貨物運賃に係る運賃額につき、実際の重量段階の賃率により計算した運賃額よりも、次の重量段階の重量があるものとして、その運賃を適用した方が低額の運賃が得られるときは当該低額の運賃額を適用します。
第14条 運賃申受の時期
貨物運賃及び料金は、貨物引受けの際、荷送人から申し受けます。
但し、特に会社が承認した場合は、この限りではありません。
第15条 貨物の引受
会社は、発送飛行場から到着飛行場までの貨物の運送を引受けます。
第16条 1口の貨物
1口の貨物とは、荷送人、荷受人、発送地及び到着地託送のときの扱種別及び運賃料金の支払方法が同一であって、一通の運送状で運送されるものをいいます。
第17条 貨物の容積等の制限
貨物として引受けできる物品1個の容積、重量は別に定めるところによります。
第18条 貨物の価額制限
会社は、1口の貨物の申告価額が1,000,000円を超える場合には、荷送人と 会社との間にあらかじめ特約がない限り引受けません。
第19条 1航空機当り価額制限
会社が1航空機に搭載する貨物の申告価額の合計は2,000,000円を限度とし、 これを超えるときは貨物を分割輸送することがあります。
第20条 貨物の点検
会社が貨物運送状の記載事項について疑があると認めた場合は、会社は荷送人 又は第三者の立会を求めて、貨物を点検することがあります。
第21条 貴重品
-
次の1種又は数種を内容品とする貨物は、貴重品として引受けます。
- 1. 金、金塊、金貨、銀貨、金粉、銀粉その他の貴金属及びその製品
- 2. イリジウム、タングステン、その他の稀金属及びその製品
- 3. 通貨(紙幣、硬貨)
- 4. 株券、債権、その他の有価証券、証券、証書、未使用の郵便切手及び収入印紙
- 5. ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、コハク、真珠、その他の宝石及びその各製品
- 6. 美術品及び骨董品
第22条 引受を制限する貨物
-
会社は次の貨物の運送を引き受けません。
- 1. 航空法、その他法令又は官公署の命令、規制若しくは、要求によって搭載又は移動禁止、若しくは、制限されたもの。
- 2. 荷造の不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なもの等他に迷惑を及ぼすと会社が認めたもの。
- 3. 航空機、人又は他の搭載物、その他の財産に危険若しくは迷惑を及ぼすと会社が認めたもの。
- 4. 会社が内容の申告を虚偽と認めたもの。
- 5. その他会社が航空輸送に不適当と判断するもの。
第23条 引受条件を指定する貨物
-
次の貨物は荷送人が会社の要求する引受条件を満たすような適切な措置を講じ、かつ会社が承認した場合に限り、運送を引き受けます。
- 1. 遺骨
- 2. 動物(魚類を除く)
- 3. 航空法施行規則第194条第1項により禁止された物件(火薬類、高圧ガス、腐蝕性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質等、磁性物質、その他の有害物件、付着物件等、鉄砲刀剣類等)のうち同条第2項より同項の要件をみたすことによってこれに含まれないとされたもの。
- 4. 適切な取扱準備をなすことにより、航空輸送が可能となるような固有の性質を有する物質。
- 5. 運送に当り、会社が特別の手配又は特殊な設備等を必要とする貨物。
- 6. その他、会社が特に指定したもの。
第24条 航空上の変更
- 1. 会社は、法令又は官公署の要求、機材の故障、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他やむをえない事由 により、予告なく、運航時刻の変更、欠航、運航の中止、発着地の変更、不時着陸、貨物の制限又は貨物の全部若しくは 一部の取卸をすることがあります。
- 2. 会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責に任じません。
第25条 貨物運送の順位及び方法
貨物運送の順位及び方法は、引受の順位に従います。但し、必要ある場合は、会社は引受貨物の運送月日、搭載航空機、 積卸順位又は運送の方法を決定することができます。
第26条 運送不能の場合の運賃の払戻
- 1. 会社は第24条の事由又は会社の都合により、貨物運送の全部又は一部ができなくなったときは、荷送人の請求により、 運送のなかった区間の運賃を払戻します。
- 2. 運航中断又は不時着陸による場合は、会社は状況により貨物を他の輸送につとめるものとします。この場合において、 既払運賃が、他の輸送機関の運賃より小であるときは、これを追徴せず、大であるときはこれを払戻します。
第27条 貨物の非常処理
- 1. 会社が航空保安上必要と認めた場合又は貨物が他に害を及ぼすと判断した場合は、荷送人に予告せずに内容の点検、 運送の中止若しくは、延期取卸、廃棄又は機上投棄をすることがあります。
- 2. 会社は、前項の処置をした場合、これによって生じた一切の損害について賠償する責に任じません。但し、貨物の廃棄又は機上投棄による損害については、この限りではありません。
第28条 荷送人の指図
-
1. 荷送人は自己の都合により、貨物運送状を呈示して、次の指図をすることができます。
- 1. 運送取消
- 2. 発送地返送
- 3. 荷受人変更
- 4. 到着地変更
- 2. 前項第1号、第3号及び第4号の指図は、その貨物の航空機への搭載前に行われたものに限り有効とし、第2号の指図は、 貨物が貨物運送状に記載の荷受人に引渡される前に限り有効とします。但し、第34条に定める到着飛行場以遠の地上 運送の場合には、前項第2号の指図は、貨物がその地上運送を行う運送人に引渡される前に行われたものに限り 有効とします。
第29条 運送取消の場合の運賃払戻又は追徴用
-
前条の指図により運送取消等の場合の運賃及び料金の追徴又は払戻は次によります。
- 1. 前条第1項第2号の返送に要する運賃及び料金は、荷送人の負担とします。
- 2. 前条第1項第1号による指図を受け、荷送人から払戻の請求があった場合は、適用運賃の1割相当額を取消手数料として申し受け、差額を払戻します。
- 3. 前条第1項第4号の到着地変更の場合は、新区間運賃と収受運賃との差額を払戻し又は追徴します。
第30条 到着通知
会社の空港事務所において荷受人に引渡される貨物については、会社は貨物が到着飛行場に到着した後、遅滞なく荷受人に到着通知を発します。通知の方法及び料金については別に会社の定めるところによります。
第31条 貨物の引渡
1. 会社は、会社の空港事務所においてのみ、荷受人に貨物の引渡を行います。
但し、地上運送の取決めがある場合はこの限りではありません。
2.会社は、運賃料金その他の費用が支払われない場合は、引渡を拒否することがあります。
第32条 正当荷受人
会社が到着貨物を引渡す場合は、正当荷受人であることを証明するものの呈示を求めます。
この場合において引渡を受けたものが正当荷受人でないことにより生じた損害については、会社は故意又は重大な 過失がない限り責任を負いません。
第33条 引渡不能貨物の処理
-
1. 会社は、引渡不能の貨物が生じた場合は、次の各号により処分します。
- (1) 荷受人を確知することができない場合又は荷受人が貨物の引取を怠り、若しくは拒んだ場合は、会社は、その貨物を供託することがあります。
- (2) 前号の場合において荷送人に相当の期間を定めても指示がないときは、当該貨物を競売することがあります。
- (3) 貨物が損敗しやすいもので、荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
- 2. 会社は前項各号の処分をしたときは、荷送人にその旨を通知します。
- 3. 会社が引渡不能の貨物の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
- 4. 競売代価が未収受の運賃及び料金、立替金その他の費用を補うに足りない場合は、その不足額を申し受けます。
- 5. 競売代金から未収受の運賃及び料金その他の費用を差引いた残額がある場合は、その残額を荷送人に返還します。但し、荷送人に返還することができない場合は、これを供託します。
第34条 会社の責任
会社は、貨物の滅失、破損若しくは延着等の事故があった場合は、これによって生じた損害について賠償の責に任じます。
但し、会社が故意又は過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
第35条 賠償額
-
1. 会社が価額の申告があった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合の賠償は次によります。
- 1. 全部滅失の場合は、申告価額を限度とします。
- 2. 一部の滅失又は毀損の場合は引渡しのあった日における到着地の価額により計算した価額の減少の割合を申告価額に乗じた額とします。
- 2. 会社が価額の申告のない貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合は、引渡のあった日又は引渡のある筈であった日に おける到着地の価額が1口につき3万円未満のときは、到着地の価額を申告価額みなし、3万円以上のときは3万円を申告価額 とみなし、前項各号に準じます。
第36条 免責
-
会社は次に掲げる場合の貨物の延着、滅失、破損その他一切の損害に対して責任を負いません。
- 1. 第24条に掲げる事由による場合。
- 2. 貨物の変質、消耗若しくは瑕疵、又は動物の死亡若しくは傷病による場合。
- 3. 荷造の不完全、包装の破損、荷札の不備、表示事項及び貨物運送状の記載事項の不完全、その他荷送人の過失若しくは怠慢による場合。
- 4. 他物との接触その他機内において発生しやすい事故による場合。
- 5. 降雨、降雪、強風その他の悪天候の際で会社の不注意によらない場合。
- 6. 第6条に定められた荷送人の申告が虚偽であった場合。
第37条 事故貨物に対する損害賠償請求期間
-
1. 貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもってしなければなりません。
- 1. 一部滅失又は毀損の場合は、貨物受取の日から7日。
- 2. 延着の場合は、貨物到着の日から7日。
- 3. 不着の場合は、その事実を知ることができる筈であった日から14日。
- 2. 会社は前項の期間内に請求のない場合は、その損害賠償の責に任じません。
第38条 荷送人の賠償責任
荷送人の故意又は過失により、又はこの運送約款及びこれに基づいて定められた規定を守らないことにより、 会社が損害を受けた場合は、その損害相当額を申し受けます。
以上
第1条 適用期日
この運送約款は2020年7月1日から適用します。